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成年後見人の横領事件

投稿日:2017年06月12日 更新日:2021年03月30日

5,000万円を横領!?専門職の成年後見人の現実

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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最近、テレビや新聞で「認知症」の文字を見ない日はないですよね?

現在都内では、認知症の数が38万人を超えており、2025年には、65歳以上の高齢者の「5人に1人」が認知症の患者になると言われております。

つまり、認知症は誰でもなる可能性のある身近な病気となってきました。

目次

自己判断が出来なくなったら「成年後見人」が必要

自己判断が出来なくなったら「成年後見人」が必要

日常生活では、買い物をするにも、銀行でお金を引き出すのにも、自分で判断する能力が必要となりますが、自分が認知症になったらどうなると思いますか?

勿論、ご家族がいれば、代わりに買いものや銀行に行ってもらえます。ただ、自宅を売却したり、施設に入ったりする場合は、認知症の方本人が契約をする必要があります。

ご家族では代わりに契約ができないと言われてしまうので、認知症の方の手続きを行う代理人として「成年後見人」を選任する必要が出てきます。

その場合、ご家族がいれば、家庭裁判所に申立をして、ご家族が「成年後見人」になり、認知症になった方の代わりに手続きをすれば問題ないです。

しかし、もし年をとって旦那さんを先に亡くし、子供たちは当てにならず、頼れる親族がいなかったとしたら・・・。

その場合の多くは、家庭裁判所が、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職の中から適切な専門職を選び、その専門職が「成年後見人」になります

また、最近では、認知症の方がある程度財産を保有している場合、家庭裁判所は、「家族に財産管理をさせるのは心配だから、プロの専門職の成年後見人に任せよう」ということで、家族を成年後見人にさせたくても、家庭裁判所が専門職を成年後見人に選んでしまうケースが非常に増えています。

専門職が成年後見人になる場合、家庭裁判所で選ばれた専門職が成年後見人になるんだから、全く問題ないと思っていませんか?

実は全然違うんです!」ということをお伝えしていこうと思います。

成年後見人の仕事内容とは?

成年後見人の仕事内容

成年後見人の基本的な仕事は、主に次の2つに分かれます。

基本的なお仕事の1つ目、財産管理

1つは、お金を管理する「財産管理」。具体的には、下記のようなことです。

  1. 通帳や実印、株式、土地の権利証などの管理
  2. 年金、家賃などの収入の管理
  3. 公共料金、税金、社会保険料などの納付
  4. 医療費、介護施設入居料などの支払い
  5. 税務申告や自宅家屋の修繕

基本的なお仕事の2つ目、身上看護

もう一つは、身の回りの契約や手続きを行う「身上看護」です。具体的には、下記のようなことを行ってくれます。

  1. 定期的に本人の健康状態や生活状況を確認する
  2. 体調が悪いときに治療を受けさせたり、入院させたりする
  3. 要介護認定の申請
  4. 福祉・介護サービスの利用申込み
  5. 介護施設への入居手続き

家族が成年後見人だったら・・・

本来、成年後見人は、本人の利益のために、この2つの仕事をやらなければなりません。

家族が成年後見人であれば、認知症のおじいちゃん、おばあちゃんが安心して幸せに生活できるかどうかを考えて、仕事をするのは当然です。

しかし、もし専門職が成年後見人になったら、どうなると思いますか?

信用しすぎると危険な専門職の成年後見人

信頼過ぎると危険な成年後見人

勿論、家族のように認知症高齢者のために親身になって働く成年後見人もいますが、中には、ビジネスと割り切り、ほとんど動かない専門職もいるんです!

例えば、施設に入所させている認知症高齢者であれば、全然会いに行って様子を見に行かなかったり、施設料金が安いというだけで、認知症の方と一緒に施設を見学しないで、適当に劣悪な施設に入れてしまったり、信じられない専門職が本当に存在しています。

成年後見人の報酬(相場は毎月2~3万円程度)は、家庭裁判所の決定で、認知症高齢者の財産の中から定期的にもらえますので、毎年1回の家庭裁判所への報告と財産管理だけすれば、後は適当にやれば良いと思って、あまり本人のために働かない専門職がいるのも現実です

もっとひどい専門職となると、認知症高齢者の財産を横領、つまり勝手に使い込んでいる事件がたびたび発生してる、って知っていますか?

ある事件では、5,000万円を横領して、ギャンブルに使いこんでいる専門職も実はいるんです!

成年後見人が付いている場合、家庭裁判所が年1回の報告を提出させるなどして監督しています。

しかし、成年後見人は、認知症高齢者の財産が自分の管理下にあるため、目の前にあるお金に目がくらんでしまうと、家庭裁判所の監督を潜り抜けて、悪いことをしようと思えばいくらでもできちゃうんですよね。

ただ、横領してもいつかはばれてしまうと、刑事告訴、懲戒による業務停止とかになりますが・・・。

自分の判断能力が正常なうちに「任意後見制度」を活用しよう!

任意後見制度を活用しよう

どうですか?成年後見人をお願いできるような、信頼できる家族や専門家がいないときに認知症になると怖いと思いませんか?

ただ、いつ認知症になるかは、現代の医学ではまだ分かりません。ではどうしたら良いのか?

一つだけその不安を解消する方法があります。それは、「任意後見制度」です。

この制度は、あらかじめ判断能力が低下したときのために、任意後見人を事前に選んでおけるものです。

これまで話してきた成年後見人というのは、「法定後見制度」と言って、すでに判断能力が低下している、つまり、認知症になってしまっている人のための制度ですが、この任意後見制度は、「認知症になる前に」、つまり元気なうちに信頼のおける家族や専門家と契約を結びますので、この任意後見契約を結んでおけば、自分の意思が反映されやすくなります。

任意後見制度は、将来の生活に対する不安を軽減することができるのでオススメですので、是非一度検討してみてください!

認知症になっても困らないように、元気なうちにしっかり準備をして、明るくてハッピーな老後を過ごしましょう!

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