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居宅介護支援事業所のスタッフ

投稿日:2017年07月08日 更新日:2021年03月30日

居宅介護支援事業者とは

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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高齢化にますます拍車がかかる日本。2015年、65歳以上の高齢者人口は総人口の約26.7%を占めるようになりました。

高齢者人口が増加するにつれ、介護や支援を必要とする人の数も増えており、要介護・要支援認定者数は2014年、606万人であるという結果が出ています。

そしてその数は年々増加しています。要介護度認定は受けたけれど、次に何をしてよいのかわからない。家族の在宅介護でわからないことがたくさんある。そんな悩みを抱えてはいませんか?

今回はそんな介護初心者の方々を強力にサポートしてくれる「居宅介護支援事業所」に焦点を当てて、「居宅介護支援事業所」の概要とサービス内容、運営基準、そして混同しやすい地域包括センターとの違いについて解説します。

目次

介護サービスの入り口?!居宅介護支援事業所とは?!

居宅介護支援事業所の相談員

家族が介護認定を受けたけれど次どうすればよいかわからない。ケアプランを決めるように言われたが、何のことかわからない。家族を自宅で介護しなければいけなくなったが相談できる人がいない・・・。

こんな在宅介護にまつわる様々な悩みを解決してくれる場所、それが居宅介護支援事業所なのです。

居宅介護支援事業所利用の対象は?

居宅介護支援事業所の利用は、要介護度の認定1-5を受けた方で、「在宅」での介護を希望されている方が対象となっています。

要支援認定を受けた方や、特別養護老人ホームなどの施設介護を希望している場合は、問い合わせる先が異なります。

あくまでも、「居宅」、「在宅」で介護を想定している方向けですので、混同しないように注意してください。

居宅介護支援事業所がしてくれること

要介護認定1-5を受けると、まずはケアマネージャーを定めて本人や家族に最適のケアプランを作成する必要が出てきます。

ケアプランを自分で作成することもできますが、専門知識がないとなかなか前に進みません。

また、介護にまつわるサービス内容や規則、法律などは頻繁に改正されますので、知識と経験が豊富な居宅介護支援事業所にまず相談することが一番です

1.ケアマネージャーを決定してくれる

居宅介護支援事業所のサービスとしてまず挙げられるのは、ケアマネージャーの決定です。ケアプランを作成するためには自分に合ったケアマネージャーと契約を結ばなければいけません。

そのケアマネージャーが所属している機関が居宅介護支援事業所です。居宅介護支援事業所では、そのケアマネージャーを選定してくれるサービスを行っています。

ケアマネージャーはこれから先お世話になるあなたの大切な「介護のパートナー」であり、専属の「介護の専門家」でもあります。

居宅介護支援事業所は地域に数件ありますので、1件で決めてしまわず複数の事業所に相談しましょう。

ケアマネージャーを決定する際も、「元看護師がいい」、「介護職経験者がいい」など自分の要望を居宅介護支援事業所の職員に伝え、相性の良いケアマネージャーと契約するようにしてください。

関連記事: ケアマネジャーについて詳しく知りたい方はこちら
介護ケアマネージャーとは

2. ケアプランを作成してくれる

居宅介護支援事業所の一番のサービスといっても過言ではないのが、ケアプランの作成にあります。

在宅で介護をするからには、様々な介護保険サービスを使いながらできるだけ安価に、快適に介護を行いたいですよね。

ケアプランは在宅介護を望む人それぞれの要望や状況に即した介護計画のことを言います。このケアプランを提出しなければ介護保険サービスは利用ができません。

居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーが、ご本人とご家族の様々な状況に合わせてケアプランを作成してくれるのです。

3. 介護にまつわる相談に乗ってくれる

初めての介護や、要介護度が高い家族の自宅での介護はいつでも不安と疑問の連続ですよね?

この介護保険サービスは使えないのだろうか?補助金は出ないのだろうか?そんな悩みや疑問にも、居宅介護支援事業所の職員答えてくれます。

在宅介護にかかわる困りごとは何でも相談しましょう。

居宅介護支援事業所の運営ってどうなってるの?!

居宅介護支援事業所の運営体制

介護保険サービスを利用する人が、どんどん増加している状況に比例して居宅介護支援事業所も増加しています。

一定の運営基準を満たしていれば介護支援専門員の資格を持つ人であれば1人でも開所が可能なのです。

その中には、評判の良い事業所もあれば、いい噂を聞かない事業所もあることが事実です。

よりよい居宅介護支援事業所を選ぶためにも、ある程度事業所の運営について知識をもっておきましょう

居宅介護支援事業所人員と設備の基準

居宅介護支援事業所を開所する際に定められている人員の基準は以下のとおりです。

  1. 管理者 常勤1名(介護支援専門員の資格保持者)* 介護支援専門員と兼任可
  2. 介護支援専門員 利用者35名に対し1人(介護支援専門員の資格保持者)

ごく小さな居宅介護支援事業所であれば管理者一人でも開業ができてしまうんですね。

また、設備の基準は以下の通りです。

指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

このように、設備の基準については厳しく基準が決まっているわけではないようです。このため、比較的開業しやすく、その数が多いこともうなずけます。

ですから、居宅介護支援事業所を選ぶときには、熱心にサポートしてくれるところを慎重に選ばなければなりません

居宅介護支援事業所の懸念点

居宅介護支援事業所は、私たちの在宅介護を一番にサポートしてくれる事業所です。しかしながら、懸念されている点がいくつかあります。

それは、サービスの公平性です。居宅介護支援事業所はそれだけでは経営がむずかしく約90%の事業所がほかの介護サービス施設と併設で運営されています。

そのため、ケアマネージャーがケアプランを進めてくれる時にも、そのケアプランで用いる介護サービス施設が一部の業者に偏りがちであるという問題点があります。

ケアマネージャーはそれぞれ居宅介護支援事業所に所属しています。

ケアマネージャーは、もちろんその利用者の状態に合わせて、さまざまなサービスを提案しなければいけません。

しかし、ケアマネージャーの中には自分が働いている会社だからという理由で「○○サービスはここで受けてくださいね」と特定の介護サービス施設を進めてくる場合があるのです。

もちろん、国や地方公共団体はこの問題に対して罰則を設けていますが、それでもなかなか改善されない問題です。

居宅介護支援事業所とケアマネージャーを選ぶときには、慎重にならなければいけないことが分かりますね。

ケアマネージャーが提案してくるプランを鵜吞みにするのではなく、自分でも可能な介護保険サービスを調べて、あくまでもじぶんでプランを決定するという姿勢をもちましょう。

ややこしい!居宅介護支援事業所と地域包括センターの違いは?!

居宅介護支援事業所と地域包括センターの違いに悩む人

居宅介護支援事業所にかかわる問題でもうひとつよくある質問が、居宅介護支援事業所と地域包括センターの違いについてです。

どちらも高齢者の困りごとを相談する場所に違いはないのですが、以下のようなちがいがあります。

居宅介護支援事業所の利用の対象は、要介護度1-5の認定を受けていて、在宅での介護を希望する方・ご家族でした。そのため、介護以外の相談は受け付けていません

一方地域包括センターは「最近近所の○○さんが徘徊している」、「○○さんの家に新聞がたまっていて不安」など、高齢者にまつわる困りごとや心配事であれば本人やその家族以外でも相談にいくことができます。もちろん、介護サービス一般の相談にものってくれます。

「要介護認定は受けたけれど在宅介護か施設介護かわからない」など在宅でない介護の相談は居宅介護支援事業所ではできません。地域包括センターで受け付けてくれる案件になります。

混乱せずに自分が相談するべきところを尋ねるためにも、地域包括センターと居宅介護支援事業所の違いをしっかり理解しておく必要があります。

「居宅介護支援事業者とは」まとめ

居宅介護支援事業所の職員と相談する女性

居宅介護支援事業所は、要介護認定1-5をうけた高齢者で在宅での介護を希望する方やご家族の困りごとや相談に乗ってくれ、またケアプランを作成してくれる介護サービス施設でした。

介護が必要となった際、まず初めに訪れるべき介護の入り口とも入れる事業所です。

自分に合った居宅介護支援事業所を選ぶためにも、このページを参考にどういうサービスをしているのかしっかりと把握しておくことをお勧めします

記事を読んで介護に関してもっと知りたい!と思った方は、下記の記事も参考にしてみて下さい。

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