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負債と相続放棄

投稿日:2017年09月06日 更新日:2021年03月30日

負債は相続放棄することで受け継がなくて済む

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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あなたのもとに相続の話が舞い込んできたとしましょう。

しかし、喜んでいいのでしょうか。その相続の財産、実は資産ではなく負債かもしれないのです

特に気を付けなくてはいけない事象は以下の場合です。

もし相続したものが負債超過だった場合。その相続放棄をする手続きには期間が限られています。その期間を過ぎてしまったら相続放棄が出来なくなってしまいます。

この記事では、相続が舞い込んだ方はもちろん将来に備え相続の知識を身に付けておきたい方へ負債や相続放棄の知識をご紹介いたします。

あらかじめ知識を付けておくことで慌てずに対処できるようにしましょう。

目次

相続財産とは

相続財産を持つ女性

財産という名称を見て多くの方は、「相続財産を手にした」と聞くと、「得をした!」と思われます。しかし実際には、財産という言葉には2つの意味が込められています

積極的財産(資産) 消極的財産(負債)
  • 不動産(土地、建物、小屋)
  • 有価証券(株券、債券、小切手など)
  • 銀行預金(定期、普通預金など)
  • 古美術品、骨とう品、貴金属など
  • 住宅ローンやマイカーローン
  • カードローン
  • 買掛金
  • 連帯保証人や連帯債務

相続放棄とは

相続放棄とは何か悩む女性

相続放棄とはどういう意味でしょうか。

相続人が相続した財産の内訳が、資産より負債の方が多かった場合「こんな負債の多い相続はしたくない。」と家庭裁判所で宣言(申述)し、被相続人(故人)の財産を相続しないこととすることを相続放棄と言います。

この相続放棄の方法については後の項でご説明いたします。

負債と相続放棄 統計からの推定

ここでは、家庭裁判所で取り扱った相続放棄の件数を年度別に見てみましょう。

(相続放棄の件数)

[caption id="attachment_13642" align="aligncenter" width="479"] クリックして拡大[/caption]

【参考・参照サイト】『裁判所

家庭裁判所に対して相続放棄の申請をされる方が年々増加していることが分かります。

必ずしも負債超過が原因だとは限りません。「私は多額の資産を多く持っているから相続は拒否します。」、「他の相続人に資産を回してあげたい。」などの理由が、相続放棄の原因かもしれません。

しかし、単に遺産を貰えるけど私はいらないということなら、家庭裁判所を通す必要なく放棄できる方法があります。

相当な手間と費用をかけてでも相続放棄を家庭裁判所で申述するのですから、負債超過の可能性が高いと推定されます

また、国税庁の発表によりますと、平成27年度 法人税申告実績の概要において、法人の中で、黒字申告となったのは、32.1パーセントでした。

【参考・参照サイト】『国税庁

また、アンケート会社の調査ですが、個人事業主の年収で一番多い分類は、200万から400万未満の33パーセントとなっています。200万未満の方を見ても白色申告で24.8パーセントもいます。

【参考・参照サイト】『弥生会計

年収が低いから負債が多いとはかぎりません。

しかし、亡くなった方が事業を起こされていた場合、年収の低い方は、生活のために多額の負債(カードローンや貸金融)を抱えていてもおかしくはないと言う事になります。

資産と負債の調査の方法

資産と負債の調査の方法

被相続人がお亡くなりになって相続が発生した場合。公正証書遺言があれば、資産と負債の調査が簡単にできます。

しかし、公正証書遺言がなかった場合はどのようにすれば資産と負債の調査ができるのでしょうか。

ここでは、公正証言遺言がなかった場合の葬式が終わった後にやらなければいけない事を説明します。

資産と負債調査の結果、資産より、負債の方が多ければ、相続放棄という結論になるかもしれません、しっかり調査していきましょう

被相続人の調査

調査では市役所の市民課に行き改正原戸籍や、除籍謄本をとることになります

ただし、亡くなったその日に行っても戸籍をとっても、除籍が終わっていませんので裁判所や、法務局では使えませんのでいつから被相続人の戸籍に死亡日付が入るのかを市役所にて確認しましょう

なぜ必要なのかと言いますと、被相続人に離婚歴があって、前妻との間に子供がいた場合、転籍前の戸籍を見なければわからない可能性があるからです。

この書類は、遺産分割協議書作成や、法務局での手続きにも必要です

戸籍は被相続人が生まれてから死ぬまでの全てを証明するものでなければいけません。

まずは、改正原戸籍を取りましょう。ただし、この改正原戸籍では、戸籍を移動した市にしか記録はありません

A市からB市からC市と戸籍の移動(転籍)があった場合、以前戸籍のあったA、B市にも請求が必要です。これらの手続きは郵送でもできます。

請求先が市によって市民課でないこともありますのでホームページまたは電話により確認が必要です

除籍謄本とは

除籍謄本とは、婚姻、離婚、死亡、転籍などでその戸籍に記載されていた人全員が戸籍から抜けてしまって空っぽになってしまった戸籍のことを言います。

古い除籍謄本などは手書きで、大変読みづらく読み解くのが難解な場合があります。

そのような場合は、市役所の職員や、行政書士に聞けばアドバイスを頂けますのでがんばって調べていきましょう

相続財産の資産調査 

対象不動産調査

名寄帳と、固定資産評価証明書を市役所税務課で取得しましょう。被相続人の持っていた不動産が分かります。ただし、これでわかるのは住んでいた市町村のものだけです。

他の市町村にも不動産があれば固定資産税を払えと毎年土地の属する市役所から通知が来ていると思いますので通知書を探して、見つけたらその市からも名寄帳と固定資産税評価証明書を取りましょう。

どうしても確認できない場合は、心当たりのある市役所に行って直接問い合わせてみましょう。相続人の資格を示せば調べてくれます。

その際、固定資産税の滞納(負債)があれば、それもわかります。

不動産は単価が大きい分負債を相殺する力も大きく、相続放棄をするかどうかの判断に大きな影響を持ちます、しっかり調査しましょう

登記簿謄本(登記事項証明書)

不動産の所在地を調べたら次は法務局で登記簿謄本です

これにはこの土地に抵当権(負債の担保)がついていないか、真の持ち主は誰なのかがすべて記載されています。

参考までに実際にあった例を挙げておきます。例え不動産売買で持ち主が変わっていても、登記簿謄本上の持ち主がすべての権利を持ちます。

何十年もの間固定資産税を納めてきたが、他人の土地だった

たとえ不動産売買で持ち主が変わっていても、登記簿謄本上の持ち主が変わっていない場合があります。登記簿謄本上の持ち主がすべての権利を持ちます。

〇〇年前に、5円の借金で抵当(担保)に入っていた

当時5円の借金(負債)は大金だったのですが、何十年たっても5円は5円です。利息を付けても大した金額にはなりません。

当時、抵当権を付けた当事者2人はもう亡くなっていて、相続人探しが大変でした。

やっとの思いで相続人の皆さんを見つけたのに一部の方の判子をもらえずに裁判になりました。

抵当権がついていると土地の価値が下がりますので、相続放棄を考慮するうえで大きな要素となります

有価証券

有価証券とは、財産権を表彰する証券のことを言います。持ち主としての権利を移転し、行使するには証券が必要となるものです。

手形、小切手、株券(株券発行会社の場合)、債券、商品券、船荷証券などがあります。

これらは、被相続人の家財から資産と負債を探すしかありません。捜索してすべて探しても、それがすべてとは限りません。

家の中のカレンダーやボールペンに証券会社や、銀行名がついている物があれば、そこにも問い合わせてみましょう。その時に金銭借用証書などの負債も見つかるかもしれません。

その他重要な財産

自動車、農機具等はもちろん資産になります。資産価値は年数が同じで同型の車種の市場相場で判断します。

骨董品や、着物、陶芸品、掛け軸なども信頼できる鑑定家に調べていただくべきです。

自分の家にそんな価値のある骨董品があるわけがないと、そのままごみとして処分する方もいらっしゃいます。

しかし、ごみを処分した業者が後で、高値で売りに出している例もあるので注意が必要です

相続財産の負債調査

相続財産の負債調査をPCで行う

不動産のローンは法務局の登記簿謄本に記載があります。車のローンは、自動車検査証の所有者欄を見て、本人名義でなければローンが残っている可能性が強いです。

金融機関での負債調査

信用情報機関で借り入れ(負債)状況を調べることができます。

信用情報とは、クレジットや、各種ローンなどの信用取引に関する契約内容や返済・支払い状況・利用残高などの客観的取引事実を表す情報のことです。負債調査に役立ちます。

このような情報を調べることができるところが、信用情報機関と言います。

信用情報機関にはいくつかありますが、一番メジャーなJICC指定信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構での情報開示請求の方法を見てみましょう。

【参考・参照サイト】『JICC

日本信用情報機構で情報開示請求

故人の信用情報については、配偶者又は2親等以内の血族(義理のお父さんは血のつながりがありませんから血族ではありません)の方は開示請求を行えます。

開示窓口は東京と大阪にあります。郵送でも行えますが、最新の開示請求書のダウンロードも必要となります

最近ではスマホアプリで手続きする方法もあり、とても便利ですが、スマホでは請求者本人の分しか請求できません。

ここでは一例として、窓口での開示請求のやり方だけをご紹介いたします。以下の表に従って手続きを行います。

窓口へ行って備え付けの信用情報開示申込書に記入します。
開示手数料現金500円を払います。(開示情報がなくても帰ってきません。)
請求人の確認書類・どれか1点を用意しておくこと。 運転免許証 または 運転経歴証明書
写真付き住民基本台帳
マイナンバーカード
パスポート(旅券)
身体障碍者手帳
在留カード または 特別永住者証明書
各種保険証
各種年金手帳(住所の確認ができるもの)
印鑑登録証明書 原本(コピー不可)
住民票 原本(コピー不可)
亡くなられた方の配偶者又は、2親等以内の血族であることが証明できる書類
(戸籍謄本であれば、発行から3日月以内の原本)を提出
開示対象者が亡くなっていることが確認できる書類
(戸籍謄本 又は 抄本)又は除籍謄本 (死亡が確認できる発行の日から3日月以内の原本)を提出
信用情報開示申込書を提出します。

調査結果の確認

次はこれまでに調査した、全ての資産と、負債の比較を進めましょう。

その結果を見たうえで、相続を受けるのか、相続放棄をして受け継がないのかを相続人全員が決めることになります。

全員が資産、負債の全てを相続すると決めたなら、全員で話し合い遺産分割協議書を作成して、資産と負債の割り振りを行いましょう。

ここで作った遺産分割協議書は、法務局での不動産登記や、預金の引き出しにも使います。作り方を誤らないようにするため、できれば専門家の助言を受けながら作る方がいいでしょう

最低でもみんなで実印を押す前には、司法書士や、行政書士、法務局などに、一度見せて確認をしてもらう必要があると思います。

負債を受け継がない方法

負債を受け継がない方法を伝える女性

資産と負債を調査した結果、残念なことに、資産より負債のほうが多かった場合。負債を受け継ぎたくない方は多いでしょう。そんな時取るべき方法をお教えいたします。

被相続人の負債を受け継がなくて良いようにできる方法には、相続放棄限定承認があります。この2つの違いから見ていきます。

限定承認の概要

限定承認も相続放棄も、相続があることを知っときから3ケ月以内(熟慮期間といいます)にしなければなりません

相続財産調査に時間がかかってしまい、3ケ月以内に、相続放棄するかどうかが決まらなかった時に限定承認を使います

負債超過ではあるが、形見の宝飾品など、どうしてもほしいものが相続財産に含まれているときにも使います。相続放棄では使えない技です。

相続人全員が共同して行う必要があり、一人でも反対者がいれば、行うことはできません。3ケ月以内に決まらなければ家庭裁判所に申述して熟慮期間を延長してもらうこともできます。

この限定承認はとても手続きが大変です、実際にやってらっしゃる方は法律家に頼むことが多いようですが、ご自身でもできる手続きです。

限定承認の手続き

ではここから実際の限定承認の手続きを見ていきましょう。相続放棄より手続きが多いので少々大変ですが、頑張りましょう。

限定承認の申述先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

限定承認の申述に必要な費用

収入印紙800円分と連絡用の郵便切手、切手代金は家庭裁判所によって異なります。申述先では売っていません。

当日に家庭裁判所で必要な額を聞くと、その場から郵便局や、コンビニに購入しに行くことになりますので手間がかかります。前もって電話で聞く方がいいでしょう。

各裁判所のホームページの「裁判手続きを利用する方へ」の中に掲載されていることもあります。

限定承認の申述に必要な書類

負債と資産を調べるために取得した書類(改正原戸籍等)があればそれを利用できます。

不足した書類は申述後に提出することができます。審理に必要になれば、追加書類が発生することもあります。

基本となる必要書類
限定承認の申述書 裁判所のホームページからダウンロードして記入しても良いですし、当日に家庭裁判所に行って書類をもらって、そこですべてを記入するという手もあります。
相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)
被相続人の住民票除票 又は、戸籍附票
申述人全員の戸籍謄本
被相続人の子 及び その代襲者で死亡している方がいれば、その子 及び 代襲者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)

上記表以外に申述人の立場によって必要書類が変わります。

①申述人が、被相続人の配偶者と父母・祖父母
(直系尊属:被相続人の義理ではなく実の親など)の場合
被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)
②申述人が、配偶者のみの場合、又は、配偶者と、兄弟姉妹及び、その甥・姪の場合
被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
代襲者としての甥・姪で死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

以上の書類を全て提出してやっと申述が完了です。

受理後の手続き

限定承認者は相続放棄と違い、相続財産の清算手続きを行わなくてはいけません(資産と負債の調整)。

相続人が複数いるときは、申述の受理時に相続財産管理人が選任されています。

定められた期間内に、限定相続をした旨、および、債権の請求をすべき旨の広告(官報掲載)の手続きを行います。

その後は、法律に従って、弁済や、換価を行い、債務を弁済していきます。これを清算手続きと言います。

この清算手続き中にどうしても手に入れたい相続財産があるときは、裁判所で選任されている鑑定人が出した評価額を弁済すれば手に入れることができます。先買い権と言います。

この先買い権を使いたくて相続放棄ではなく手続きの面倒な限定承認を利用する方もいるのです。

清算手続き後

全ての清算手続きが終わって負債が無くなってもなお、資産が残っていたら、相続人の間で遺産分割協議を行い、分けていくことになります

逆に負債が残った場合は弁済をする必要はありません。

相続放棄の概要

相続放棄の概要を説明する人たち

負債が多すぎて、相続の調査をする必要がない。とか、私は生前贈与を受けていたから相続する気はない。などの場合、相続放棄を利用します。

負債の関係で相続放棄を利用する場合、気を付けることがあります。

負債が多いとの理由で相続を放棄する場合、家庭裁判所で申述した本人は初めから相続人ではなかったことになります。その場合、借金が亡くなるわけではありません。

相続放棄をした相続人が初めからいなかった場合の相続人に相続の権利義務が移動することになります。

自身が相続放棄した負債の多い相続財産が突然舞い込む親族のことを考えると、あらかじめ何らかの方法でお知らせしておく方が良いでしょう

相続放棄の手続き

家庭裁判所に行って、相続放棄の手続きを取りましょう。

限定承認より相続放棄の方が、必要な書類はかなり少なく、手続きも楽です。

電話か家庭裁判所に「負債超過のため、相続放棄の手続きです。」と予約を入れてから家庭裁判所に出向いて、必要な書類をもらい注意点を聞き取ります

その時に次回の予約を入れておきましょう。

相続放棄の申述に必要な費用

収入印紙800円分(申述人一人当たり) と 連絡用の郵便切手、切手代金は家庭裁判所によって異なります。申述先では売っていません。

当日に家庭裁判所で必要な額を聞くと、その場から郵便局や、コンビニに購入しに行くことになりますので手間がかかります。前もって電話で聞く方がいいでしょう。

各裁判所のホームページの「裁判手続きを利用する方へ」の中に掲載されていることもあります。

相続放棄の申述に必要な書類

負債と資産を調べるために取得した書類(改正原戸籍等)があればそれを利用できます。

不足した書類は申述後に提出することができます。

審理に必要になれば、追加書類が発生することもあります。

相続放棄 基本となる必要書類
 相続放棄の申述書 裁判所のホームページからダウンロードして記入しても良いですし、当日に家庭裁判所に行って書類をもらって、そこですべてを記入するという手もあります。
被相続人の住民票除票 又は、戸籍附票
申述人の戸籍謄本

上記表以外に申述人の立場によって必要書類が変わります。

①相続放棄の申述人が、被相続人の配偶者の場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)
②相続放棄の申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続放棄の申述人が全ての書類を提出し、必要な作業をします。その後の説明を聞き、それで相続放棄の手続き完了です。

この後も、次の順位の相続人が相続放棄をしていくことで相続権はまた、次の順位者に降りていきます。

ご自身が第二順位、第三順位者であった場合は、必要書類を家庭裁判所に確認の上相続放棄、又は単純承認(相続を受ける)を行いましょう

相続放棄後の債権者への対応

債権者がやってきても裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理通知書」を見せればもう請求することはできません。

債権者である法人は、貸倒引当金処理に必要なため、「相続放棄申述受理通知書」のコピーを求めてくると思います。

前もってコピーを用意しておき、「相続放棄申述受理通知書」原本は大切に保管しておいてください。

相続放棄後の注意

相続放棄した財産も相続人は相続財産管理人が選任されるまでは、自己のものと同等の注意をもって管理を行う義務があります

しかし、放棄した財産はもうあなたのものではありません

廃棄処分する必要がある場合は、家庭裁判所と相談してください。

その他の方法

相続放棄と限定承認以外にできる対処法としては、まだ債務者が生きていらっしゃるうちに、自己破産をしてもらうという手があります。

この方法ですと、手続きはご自分で行うことができスムーズに事が進みます。

しかし、この方法では、多くの場合、負債(借金)には保証人がついているため、保証人に負債を押し付けたくないと言って嫌がる方が多いです。

「負債は相続放棄することで受け継がなくて済む」まとめ

負債の相続放棄で相談をする人たち

負債の大きい場合の相続への対処法は、限定承認、相続放棄があることをお伝えしました。

相続権があるとわかったときには、相続財産が貰えるものだと安易に考えないで、負債があるのではないかと考えて、しっかり対処していく必要があります

この記事が皆様の参考になれば幸いです。

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