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投稿日:2017年04月26日 更新日:2021年03月30日
ゆーすけ |片付け部編集長
片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。
終活という言葉が一般的になり、自分の遺志をきちんと残しておきたいと考える方も多くなってきました。
遺書と遺言書とエンディングノート、どれも似ているように思えますがひとつひとつの持つ役割は違っています。ここでは、それぞれの基本的な知識をご説明していきます。
いざというときのため、どのような形であなたの気持ちや考えを残しておくのが一番よいのか考えてみませんか?
遺書や遺言書に加え、最近では終活ブームに乗ってエンディングノートを残すことも珍しくなくなってきました。
それでは遺書と遺言書とエンディングノート、それぞれどのように違うかご存じですか?
どれも似ているようですが、少しずつ違っています。家族や友人に残したいことや伝えたい内容に応じて、一番よい方法はどれか考えてみましょう。
遺書、遺言書、エンディングノートについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
遺書とは、自分の気持ちや強い意志を伝えるための文書です。
残す形式は、メモ書きやレポート用紙、原稿用紙などどんな形でも構いません。一般的には家族や友人などに、自筆で感謝や謝罪の気持ちなどを強く訴えるために書くことが多いものです。
法的な効力はないため、書かれていることを必ず守らなくてはならない義務はありません。
遺言書は、残された財産を誰がどのように相続するかについて書かれた法律文書です。その内容は法律上保護され、書いた人の死後に効力を発揮します。
遺言書の作成方法は、法律によって細かく決められていて厳密な手続きが必要です。書く形式や決まりを守らないと、遺言書自体が無効になってしまうこともあるので注意が必要です。
しかしきちんと作成すれば、遺産相続を円滑に進めることができるので財産のある方はきちんと遺言書を作成しておくことをオススメします。
遺言書には、以下の3つの形式があります。
もっとも簡単に作成できる遺言書です。遺言書キットなども市販されているので利用してもよいでしょう。
必ず自筆で書くこと、いつ書かれたものか明記すること、必ず署名と押印があること、など書き方や形式が決まっていて、間違えると無効になるおそれがあります。また、なくしたり偽造されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は相続を開始する際、必ず家庭裁判所で「検認」とよばれる手続きが必要です。「検認」とは、遺言書の内容を明確にし遺言書の偽造を防止する手続きのことです。
公証役場の公証人に直接内容を伝えて、公証人が作成する遺言書です。作成の際には、証人2人以上が必要となります。
遺言内容が正確に残せて、偽造などの心配もありません。死後に検認は必要なく、原本は公証役場で保管されます。
作成に時間と費用が発生しますが、もっとも信頼できる方法と言えるでしょう。
公証役場に自分で書いた遺言書を署名、押印、封印した上で持って行き、本人のものであることを公証人と二人以上の証人に証明してもらいます。
メリットとしては遺言書の内容を秘密にできることですが、内容をチェックできないため不備が残り、無効になるおそれがあります。
自筆証書遺言と同じく、検認が必要です。
遺言書に書かれていれば、どんな内容でも効力が発生するわけではありません。
基本的には、財産分の指定、遺産分割の方法、遺贈、子の認知、遺言執行者の指定などが遺言書の内容にあたります。
遺言書は死期が近づいてきてから作成しなければいけないわけではなく、満15歳以上なら誰でも作成することができます。
また、遺言書を作成した後に変更点が出てくることも珍しくはありません。遺言書は生きている限り、何度でも変更や書き直しが可能です。
難しそうに思える遺言書の作成ですが、終活セミナーなどに参加すると書き方など教えてくれることも多いようです。さらに詳しく知りたい方は、行政書士や司法書士、弁護士などに相談することをオススメします。
以下では、遺言書の種類によっての変更の仕方について説明します。
破棄して新しく遺言書を作成したり、変更したい部分に変更内容を直接記入し署名、押印することで変更が可能です。この場合も、不備や漏れがあると無効になるおそれがあるので気をつけましょう。
遺言書を新しく作成し直すことで変更します。原本は公証役場に保管してあるので、手元の遺言書を自分で書き直しても変更にはならないので注意しましょう。
遺言書を破棄して新しく作成することで変更します。いずれの種類の遺言書でも、日付が一番新しいものが適用されるので気をつけましょう。
エンディングノートとは、自分の介護や終末期医療、葬儀のことなど、自分にもしものことがあったときに伝えておきたいことをまとめて書いておくものです。
最近では終活ブームによって、エンディングノートが一般的になってきました。遺書や遺言書と比べて比較的書き始めやすい点が、エンディングノートのメリットです。
エンディングノートには、いったいどのようなことを書き残せばよいのでしょうか?いくつか例を挙げてみましょう。
以上に挙げた内容は一部です。エンディングノートとは必ずしもこう書かなければならない、というわけではありません。自分の好きなように書いていいものです。
市販されているエンディングノートを利用すれば、書き漏れの心配もないでしょう。
最近では終活セミナーに参加するとエンディングノートをもらえることや、インターネット上でダウンロードし印刷して使えるエンディングノートもあります。
注意したいのは、エンディングノートは遺言書のように法的文書ではないということです。もちろん遺言書の写しや遺言書の内容を書くことは構いませんが、そこには法的な拘束力はないので気をつけましょう。
しかし遺言書と違って、自分の好きなようにのびのびと書けるのがエンディングノートの良い点です。
自分の意思を伝えることができなくなったとき、代わりにあなたの気持ちを伝えてくれるのがエンディングノートの大きな役割です。
エンディングノートを書くことで、自分のこれまでの人生を振り返ることができます。また、残りの人生をどのように生きていきたいか方向性を見出すよい機会です。
エンディングノートを残すことで、あなたに万が一のことが起こったとき家族が慌てず対応できるのです。他にもあなた自身の備忘録としても大変役に立ちます。
いつ書いたらいいのか分からないという方も多いようですが、いつでも構いません。例えば誕生日に書いて、毎年の誕生日に見直す、という方法はいかがでしょうか?
エンディングノートには法的拘束力がないので、何度書き直しても問題ありません。
他にも元旦や結婚記念日などの節目となる日は、これまでの人生を振り返りながらエンディングノートを書くのにぴったりでしょう。
まず、相続する遺産が多くある方は遺言書を書きましょう。漏れや不備がないように形式や内容に注意します。公正証書遺言で残すのが間違いのない方法です。
次にエンディングノートを書いてみましょう。エンディングノートの項目を埋めていくと、自分がどのように生きてきたか、誰に何を伝えたいのか、今まで見えてこなかった部分もはっきりと見えてきます。
エンディングノートを書いていく上で、誰かに強く伝えたい感謝や謝罪の気持ちが出てくるかもしれません。その場合に遺書という形で残すのがよいでしょう。
遺書や遺言書、エンディングノートにそれぞれの特色がありますが、きちんと読んでもらえるように残すことが何より大切です。
せっかく残した遺言書に不備や漏れがあって、法的拘束力を失ってしまっては意味がありません。
遺書も遺言書もエンディングノートも、誰にも見つけてもらえない場所にしまっておいては、結局書かなかったことと同じになってしまいます。
遺言書の存在を誰も知らないまま、相続が終わってしまったなんてことにもなりかねません。
エンディングノートには、葬儀やお墓の希望なども記入していることが多いので、四十九日が終わってから見つかるようでは遅いですよね。
とはいえ、誰でも普段から目にできるような場所にしまうのも考えものです。信頼のおける配偶者などに存在を明らかにしておき、いざという時にすぐに取り出してもらえるようにしておくのがよいでしょう。
ここまで遺書、遺言書、エンディングノートについてそれぞれの特色を見てきました。
一番の大きな違いは、法的な効力が遺言書にはあり、遺書とエンディングノートにはそれがないということです。あなたが残しておきたい内容に応じて、上手に使い分けましょう。
遺書、遺言書、エンディングノートのいずれもあなたから家族への最後の贈り物です。
きちんと残しておけば、残された家族の負担を減らすことができ、あなた自身の万一の時にも希望を代弁してくれる手段となるでしょう。
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