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相続と遺贈の違い

投稿日:2017年06月01日 更新日:2021年03月30日

遺贈と相続の違いって何?

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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相続と遺贈という言葉を聞いたことがあると思いますが、この二つの単語の意味の違いについて理解されていますか?

よく聞く言葉ですが、意外と説明を求められると分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続と遺贈とは似て非なるものです。相続と遺贈の違い、そしてその方法についてご説明いたします。

目次

相続とは

相続とは

相続とはどういうことを意味するのでしょうか。

端的に説明いたしますと、ある方が亡くなった時に、その方の財産を配偶者や子供などの近しい家族に引き継ぐことを言います。

この財産は不動産や株式などプラスの財産だけではなく、借金といった負債も含まれています。

そして、誰に対しても相続できるわけではなく、一定の関係にある親族に限られます。友人やその他第三者に相続することはできません

誰に対して相続できるかは民法に定められております。よって、海外であるような「遠い遠い親戚の財産を相続して一夜にして大金持ち」というのはありえないのです。

相続の対象

相続の対象

誰が相続の対象になるのかは民法第887条から民法第890条により下記のように定められています。

必ず相続人配偶者
第一順位直系卑属(子、孫、ひ孫・・・・)
第二順位直系尊属(親、祖父母、曾祖父母・・・)
第三順位兄弟姉妹(その子供まで。兄弟姉妹の孫は代襲相続不可)

配偶者は必ず相続人となります。問題となるのは配偶者以外の家族の中から、誰が相続人になるのかということです。

表のとおり、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹以外は相続人になることはできません。よって、「知人に相続する」といったことや、「仲の良い従兄弟・従姉妹に相続する」ことはできないのです。

誰が相続人になるかについて相続順位の順番に説明する以下のようになります。

  1. 第一順位の相続人がいる場合、相続人は配偶者と第一順位になります。
  2. 第一順位の相続人がいない場合に初めて第二順位の相続人に相続の権利が回ってきます。この場合、相続人は配偶者と第二順位になります。
  3. 第二順位の相続人がいない場合に初めて第三順位の相続人に相続の権利が回ってきます。この場合、相続人は配偶者と第三順位になります。
  4. 第三順位の相続人がいない場合は、配偶者だけが相続人となります。
  5. 配偶者もいない場合は、特別縁故者(被相続人の療養看護に努めていた知人や生計を同じくしていた内縁の妻など)が相続し、それもいない場合は、国庫に帰属します。

配偶者が既に他界している場合は、上記例から配偶者を削除すればそれが相続対象者となります。配偶者の直系家族(姻族)は代襲相続することができません。

遺言がない場合の相続方法

遺言がない場合の相続方法

相続の方法はどのような方法があるのでしょうか。相続には大きく分けて二つの状況が考えられます。

一つは、遺言がない場合、もう一つは遺言がある場合です。まずは、遺言がない場合の相続方法についてご説明いたします。

まず、相続が発生すると、遺産相続の各種手続きには期限が設けられているため、この期限内に各種手続きを行う必要があります。

「相続放棄」、「限定承認」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。この手続きは相続の発生を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。

3か月以内に申し立てをしない場合は、「単純承認」とみなされ、すべての財産を相続することとなります。相続放棄はその名のとおり、相続を放棄するということです。

相続放棄は単独ですることができ、放棄した相続人は初めから相続人ではなかったことになります。よって、代襲相続の対象とはなりません。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で負債も相続するという方法です。借金があまりにも多い場合や、借金の全貌が明らかになっていない場合に選択するメリットがあります。

ただし、相続放棄とは違い単独で申し立てることはできません。限定承認をする場合は、相続人全員で申し立てしなければならないのです

全員が同じ方法を取らなければ手続きが煩雑になることが理由です。

家庭によっては、「母が夫の借金は自らの責任で返済したいから限定承認をしない」と主張し、話し合いがまとまらない場合もあると思います。

そうこうしているうちに、期限の3か月になってしまいそうな場合は、民法第915条の規定により、家庭裁判所に申し立てることで期間を伸長することができます。

まずはこの申し立てを行い、話し合いを継続すると良いでしょう。

遺言がある場合の相続方法と遺言書の形式

遺言がある場合の相続方法と遺言書の形式

遺言がある場合の相続は、その遺言の種類によって手続きが少し煩雑となります。

まず遺言の方式には普通方式特別方式という2種類が法定されています。

特別方式の遺言は死期が迫っているなど特殊な場合に選択可能な遺言方法となります。

普通方式

普通方式で遺言書を作成する方法は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3通りあります。

自筆証書遺言(民法968条)

これは全文を自分で一人で書く遺言です。全て自筆で作成することが必要です。

配偶者との連名は認められません。パソコンやワープロ、タイプライターなどを使用することもできません。

メリットとしては、費用がかからず、公的機関に提出する必要がないため手軽に作成することができます。

その代わり、記載方法について勉強せず、法定された記載事項を盛り込まない場合、その遺言書が無効となってしまうので注意が必要です。心配な方は、弁護士や行政書士といった専門家に確認してもらうと良いでしょう。

公正証書遺言(民法969条)

公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。自ら記載する必要がありませんから、既に字を書くことができない状態でも作成することが可能です。

ただし、2人以上の証人とともに公証役場へ行き、遺言者が遺言の内容を公証人に対し口頭で述べる必要があることから、内容を秘密にすることができません(遺言者が話せない状態であれば、手話通訳方式、筆談方式を選択することも可能)。

遺言の内容によってはトラブルに発生する可能性もあるため、証人の選択には注意する必要があります。

しかし、そもそも推定相続人やその配偶者及び直系血族、公証人の配偶者や4親等以内の親族は証人になることはできません

もし身内や知人に遺言の内容を知られたくない場合は、証人になってくれる専門家(弁護士や行政書士)もおりますから、そういった方に頼まれても良いかもしれません。

遺言をする際は、公証人に対して口頭で遺言の内容を述べるわけですが、公証人はただ代筆するわけではなく、どのような内容にするべきなのか分からず言葉に詰まった時は、遺言の内容に関して適宜助言してくれますから、心配なさらずとも有効な遺言書を作成することができます。

また、公正証書遺言の特徴として、遺言者が身体的に公証役場まで行けない場合には、自宅や病院などへ来てもらえるサービスがあります。

この場合、公正証書作成の手数料が通常時の1.5倍となり、公証人の日当が2万円、交通費が実費必要となります。

公正証書作成の手数料は財産の価格が高くなればなるほど高額になります。

遺言書で相続させる相続人の人数によっても費用が異なりますが、遺言書における相続指定者が1人の場合の手数料は下記のとおりとなります。

相続(遺言)対象の価格手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
~3億円まで5,000万円ごとに13,000円加算
~10億円まで5,000万円ごとに11,000円加算
~10億円超5,000万円ごとに8,000円加算

このほか、相続(遺贈)額の合計が1億円に満たない場合は11,000円を加算するなど細かな規定があり、場合によっては高額になりますから、自筆証書遺言を作成できる状況にある方は、一度費用を試算し、どの遺言方式を選択するべきか検討されると良いでしょう。

秘密証書遺言(民法970条)

自ら作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式の遺言です。自筆証書遺言との違いは、「公証人に証明」してもらうことにあります。

あくまで「遺言書の存在」を証明するだけで、内容の有効性については証明してもらえません。よって、内容については自筆証書遺言同様にポイントを抑えて記載しなければ無効になる可能性がありますので注意が必要です。

自筆証書遺言の作成方法と同じ内容を記載しておけば問題なく有効となりますから、どの遺言方式にするか迷われている方は、とりあえず自筆証書遺言で記載しても良いでしょう。記載したら、あとは秘密証書遺言にするかどうかの違いとなります。

先ほど秘密証書遺言は「遺言書の存在」しか証明してもらえないとご説明しましたが、秘密証書遺言により遺言書の存在を証明してもらうことには大きな意味があります。それは、遺言書の存在について、相続人間で争う必要がないことです

ドラマなどで見たことがあるかもしれませんが、残された遺言書を本当に本人が作成したのか争われることがあります。場合によっては筆跡鑑定や裁判にまで発展する可能性もあります。

その危険性を回避できる効力を有します。その他、パソコンで作成することや、他人が代筆することも可能です。

秘密証書遺言の公証人手数料は一律11,000円となります。

特別方式

特別方式は通常の遺言書が作成出来ない特別な状況で作成される遺言書の方式です。

死亡危急者の遺言(民法976条)

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者がする遺言方式です。この遺言では証人3人以上の立ち合いが必要となります。

その方法は、遺言者が証人の1人に内容を口頭で伝え、その口授を受けたものが内容を筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ(閲覧も可)、各証人が署名押印するというものです。

遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人が家庭裁判所に請求し、その確認を得なければその効力を生じないため、信頼できる証人に依頼することが求められます。

しかし、この遺言方法はあくまでも死亡危急者という特別な状況下にある者に対して例外的に認められたものであるため、普通方式による遺言が可能となった時から6か月間生存している場合は無効となってしまいます。その際は、普通方式で再度遺言をしてください。

伝染病隔離者の遺言(民法977条)

伝染病隔離というとなかなかなじみが薄いかもしれませんが、現在も日本には感染症指定医療機関が全国に多く存在しています。伝染病のため行政処分によって交通を経たれた場所にある者(隔離施設にいる者)が遺言を残す場合、警察官1人及び証人1人以上の立ち合いをもって遺言を作成する方式のものです。

自筆で作成する必要はありませんが、公正証書遺言のように口頭ですることはできません。必ず事前に代筆してもらう必要があります。

この遺言も死亡危急者の遺言と同様に、普通方式による遺言が可能となった時から6か月間生存する時は無効となりますので、普通方式で再度遺言書を作成する必要があります。

在船者の遺言(民法978条)

船舶の中にいる場合に遺言を残したい場合は、船長または事務員1人及び証人2人以上の立ち合いを持もって遺言書を作成することができます。遺言書の作成は、自筆、代筆のどちらでも構いませんが、口頭ですることはできません。

この遺言も、普通方式による遺言が可能となった時から6か月間生存する時は無効となります。長期間クルージングで旅行している方が主な対象になるでしょう。

船舶遭難者の遺言(民法979条)

船舶が遭難した場合において、当該船舶中で死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立ち合いをもって口頭で遺言をする方法です。

証人は遺言の内容を筆記し、署名押印したうえで、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければその効力は生じません。

この遺言も、普通方式による遺言が可能となった時から6か月間生存する時は無効となります。

遺贈とは

遺贈とは

ここまで相続についてご説明いたしましたが、それでは遺贈とは何を意味するのでしょうか。

遺贈とは、遺言により財産を他人に贈る行為の事です。相続との違いは、法律で定められた相続人以外に贈るかどうかという点です。

つまり、「相続の対象」でご説明した相続人以外に財産を贈ることを遺贈というのです。よって、基本的に遺言者の財産は誰にでも贈ることが可能です。

ただし、その割合や税金については相続と遺贈では違いがあります。

まず割合について、相続人には「遺留分」と呼ばれる相続できる最低限の財産割合が法定されています。この遺留分を超える遺言を行い、遺留分を侵害された相続人が「遺留分減殺請求」を家庭裁判所に申し立てると、その遺留分を侵害された部分で遺言が無効となります。

遺留分を理解せずに遺言書を作成すると大きなトラブルに発展する可能性があるので注意してください。

各相続人の遺留分の割合については下記のとおりとなります。

配偶者と第一順位配偶者が1/4、第一順位が1/4の合計1/2。
配偶者と第二順位配偶者が1/3、第二順位が1/6の合計1/2。
配偶者と第三順位配偶者が1/2、第三順位はなしの合計1/2。
配偶者のみ配偶者が1/2。
第一順位のみ第一順位が1/2。
第二順位のみ第二順位が1/3。
第三順位のみなし

*第一順位~第三順位が誰に該当するかについては、上記「相続の対象」をご確認ください。

よって、第二順位及び第三順位の相続人のみの場合以外は財産の半分までは自由に相続及び遺贈可能ですから、様々な状況に対応できるように、財産の半分までの遺贈をお勧めいたします

遺贈の方法

遺贈の方法

遺贈の方法は相続と同様に遺言によって行います。ただ、相続との違いは遺贈するには遺言書を作成するしかないということです。

遺言書の作成なしには遺贈することはできません。相続は遺言書を作成しない場合には法定相続人が相続することになっています。

その他、遺贈も相続と同じく放棄することが可能です。遺贈においても、包括遺贈という遺言者の財産すべてを贈る行為を受けた場合に、負債が多すぎるため遺贈を受けたくないという状況が考えられます。

そんな時は、相続同様に遺贈の放棄を選択することができます。遺贈の放棄も遺贈を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要がありますので注意してください。

包括遺贈とは

遺贈には前述した包括遺贈以外に特定遺贈という方法があります。この2つは何が違うのでしょうか。

包括遺贈とは、基本的には他の相続人と同一の権利義務を有することになります。

遺言書には「Aに財産の〇%を遺贈する」と記載されることとなり、その割合において他の相続人とともに遺産分割協議に参加することになります。ただし、相続人と全く同じ権利を得るわけではありません。

例えば、被遺贈者の代襲相続は適用されませんので、遺言者よりも先に死亡した場合、その遺贈は無効となります

注意点としては、借金も同じ割合で受け取るため、もし包括遺贈を受けた場合は積極的に遺産分割協議に参加し、遺言者の資産すべてを把握しなければなりません。

これから遺言を作成される方は遺贈を受ける方の事を考え、包括遺贈ではなく後述する特定遺贈を選択することをお勧めいたします。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、特定の財産を特定の受遺者に承継させる方法です。遺留分を侵害していない場合、この遺贈は遺言の効果発生により当然に効力を発生します。

遺贈する財産も特定されているため、遺産分割協議に参加する必要もありません。そのほか包括遺贈とは違い、遺贈の放棄には期間の制限がありません。

いつでも放棄することが可能です。

相続、遺贈のための生前整理

相続、遺贈のための生前整理

相続や遺贈をするためには、財産のすべてを把握する必要があります。財産を把握するためには、まず財産目録を作成しましょう

財産目録にはあなたが保有しているすべての財産を記載します。プラスの資産だけではなく、必ず負債も記載してください

負債を併記することにより、相続や遺贈の配分に役立つだけでなく、相続人が相続の単純承認や限定承認、相続放棄をするべきかどうかを判断する重要な判断材料となります。

この財産目録を作成するためには、自宅の整理整頓をする必要もあります。これを最近では「生前整理」と呼び、生前整理のための専門業者もあります。

生前整理と一言で言ってもその内容は多岐にわたり、例えば介護の方法、葬儀の方法や不用品の処分などが該当しますが、遺言書作成のためには先ほど述べたように、まず資産および負債を把握し、財産目録を作成しなければなりません。自宅には形見の指輪や骨董品が眠っているかもしれません。

それらを把握するためには、部屋を整理整頓する必要があります。物が多すぎる部屋にはどれが必要な物なのかが分かりにくくなってしまいますので、何年も来ていない衣服や再生するデッキがなくなってしまったVHSのビデオテープなどは処分してしまいましょう。

ビデオテープの中身を保存したいのであれば、有料でHDにダビングしてくれるサービスもありますから、このようなサービスを利用しても良いかもしれません。

自宅から不要な物を処分し、本当に必要な物だけが残った部屋にすることで、相続対象の財産の把握をきちんとすることが可能となります。財産目録は常に更新し、新たな相続対象物を取得した場合は、その対象物を対象とした遺言書を作成してください。

これまでの遺言書をはじめから書き直す必要はありません

複数の遺言書を作成した場合、矛盾する部分において、最新の遺言書の内容が適用となりますから、これまでに作成した遺言書の内容には記載されていない財産について書かれた遺言書を作成した場合、古い遺言書と新しい遺言書は両方とも有効な遺言書となります

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「遺贈と相続の違いって何?」まとめ

相続と遺贈の違いって何?大切な人に財産を渡す方法を紹介

以上相続と遺贈の違いと方法について説明させていただきました。基本的に相続も遺贈も遺言者の財産を受け継ぐことですが、相続人は法定されており、相続人には最低限相続できる財産の割合があります。

相続や遺贈する場合は、この割合を侵害しないような遺言書の作成に努めてください。

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