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投稿日:2017年07月20日 更新日:2021年03月30日
ゆーすけ |片付け部編集長
片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。
有料老人ホームとは、高齢者にとって暮らしやすい環境に配慮された、食事・介護・家事・健康管理などのサービスが付いた「住まい」のことをいいます。
その有料老人ホームですが、法律ではどのように定義されているのか詳しくご存知ないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、有料老人ホームに関係している法律上の定義や、最近の法律や指針の改正などについてご紹介したいと思います。
有料老人ホームやサービス付高齢者住宅は、次に挙げる3つの法律が相互に関係しながら規制されています。
また、関係省庁は、厚生労働省と国土交通省の2つです。
高齢者の住宅関連制度は、3つの法律と2つの省庁が関わっているため、大変分かりづらくなっているというのが現状です。
老人福祉法第29号の規定で、「有料老人ホームは、常に1人以上の高齢者を入所させ、生活に関するサービスを提供することを目的とした施設であって、老人福祉施設に該当しないもの」と定義付けられています。
さらに2006年4月の法改正において、10人以上という人数の基準が廃止され、食事の提供をするだけの場合も生活支援サービスに当てはまることになりました。
この人数基準の廃止を受け、小規模の無届施設が新たに規制を受けるようになり、行政によるチェックが一斉に行われるようになりました。
介護保険法も、有料老人ホームに関する重要な法律で、中でも「特定施設入居者生活介護」は特に大事です。
特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホームや高齢者専門賃貸住宅などの特定の施設で、入居者が利用できる介護保険サービスをいいます。
施設側は、入居者の要介護度に応じた1日ごとの固定介護報酬を請求することができるため、提供したサービス内容や量に関係なく、安定した収入を得ることができます。
一方、利用者側も、負担する費用が一定額で済むため、費用を気にすることなく安心してサービスを利用することができます。
有料老人ホームは老人福祉法と介護保険法に規定されていれ、厚生労働省の管轄になっています。
その一方で、国土交通省が国民の住宅供給という観点から「高齢者住まい法」という規制をかけています。
一定の施設基準を満たし、契約内容やサービス内容の条件もクリアした賃貸住宅を「生活支援サービス付高齢者住宅」として登録するよう勧めています。
老人福祉法において、有料老人ホームは、次のように定義されています。
「老人を入居させて、入浴・排泄・食事の介護をしたり、食事の提供やその他の日常生活を送ったりする上で必要とされる便宜を供給する施設であり、老人福祉施設・認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等に該当しないものをいう。」
法律の定義文は難解ですが、厚生労働省のパンフレットでより分かりやすくまとめられていますので、そちらをご紹介します。
以前の定義によれば、「常時10人以上」の利用者を入居させている施設が「有料老人ホーム」とされていました。
2005年の老人福祉法の改正後は、「10人以上」という人数条件が廃止され、入居者が「1人」いるだけでも有料老人ホームとみなされるようになりました。
有料老人ホームには次の3つのタイプあります。
これらの主な運営主体は民間企業で、準拠法は老人福祉法となっています。
住宅型有料老人ホームは、食事の提供や生活支援等のサービスが受けられる高齢者向けの入居施設です。
特定施設入居者生活介護の指定が無いため、介護サービスについては外部のサービスを利用することになります。
施設スタッフによる、見守り、食事・掃除・洗濯等の生活援助や緊急時の対応等のサービスを受けられます。医療処置やリハビリ等については、施設によって異なっていますので、入居前の確認が大切です。
入浴や食事の介護サービス、リハビリやカウンセリングなどは、外部の介護事業者に依頼することになります。
これらのサービス費用は月額利用料には含まれていないため、介護保険の限度額を超えてしまうと高額になる可能性もあるので、事前に相談・確認が必要です。
住宅型有料老人ホームに入居するメリットをご紹介します。
次に、住宅型有料老人ホームに入居するデメリットをご紹介します。
有料老人ホームでは、様々なサービスが提供されています。
その中でも、高齢になるほど又は要介護度が高くなるほど必要とされるのが、介護サービスと健康管理サービスです。
実際に、有料老人ホームではどのようなサービスを健康管理と定義し、どのような体制が取られているのかご紹介します。
看護職員は、介護付き有料老人ホームには必ず配置され、住宅型有料老人ホームでも配置されているホームもあります。
毎日の健康管理や服薬管理、緊急の際の医療機関への連絡業務などを担当しています。
有料老人ホームは医療機関ではないので原則的に医療行為は制限されています。
しかし、医師の指示があれば看護職員が対応できる医療行為もあります。
具体的には、次に挙げる行為ですが、全てのホームで対応可能となっているわけではありません。
また、介護スタッフでも可能とされる医療行為があります。経管栄養と痰の吸引の2つのみですが、研修を受ければ処置をしてもよいとされています。
介護付き有料老人ホームでは、施設運営基準として、医療機関と協力契約を結ぶことが定められています。
協力医療機関は、看護職員を通して、主に次に挙げる項目について対応しています。
また、健康管理に力を入れているホームなどでは、医療機関とより強力な契約を結び、優先的に入院させてもらったり、医師に往診をしてもらったり、緊急時に対応してもらったりしています。
さらに、敷地内にクリニックを併設し、より迅速に対応できるよう体制を整えているホームもあります。
自立した生活をできるだけ長く送ることを目的として行われているのが、リハビリ(機能回復訓練)プログラムです。
指導するのは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の資格を持ったリハビリ専門員で、介護付有料老人ホームでは、1人以上配置することが義務付けられています。
リハビリには、個別で行うものと集団で行うものとがあり、入居者一人一人の状態に合わせたプログラムが提供されています。
個別プログラムは、自分の目標定め、その達成に向けて行います。
集団プログラムでは、他の入居者と楽しみながらも、お互いに刺激し合えるというメリットがあります。
機能回復訓練としてのリハビリの他にも、歯磨きやトイレに行く、食事をする等の「生活リハビリ」という日常生活の1つ1つの動作をリハビリの機会として活用しているところもあります。
日常生活の延長として行えるので、無理なく続けることができます。
すでにご説明しました通り、有料老人ホームでは、「介護付き」「住宅型」「健康型」の3つのタイプがあります。しかし、中には無届のまま事業を行っているホームが存在しています。
厚生労働省は、近年無届の有料老人施設が急増していることを受け、届出を促進し無届のホーム数を減らしていくことを目的として、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の改正を行いました。H27.7.1より適用されています。
届け出が進まない理由の一つになっている「設備等基準」を一部緩和することにより、無届の有料老人施設で高齢者虐待が大きな社会問題になっていることへの対策のために基準強化を盛り込んだ内容となっています
民家等を利用して有料老人ホームを運営している事業者は、部屋の広さや廊下の幅が規定に適合していない場合、届け出を行わない傾向が見られます。
その無届を解決するために、標準指導指針で定義されている既存建築物等の取り扱いについて、それぞれの状況・特性に応じて見直すこととしました。
また、入居者数が少ないホームの場合、地域との交流を定期的に確保することで運営懇談会の替りとすることを認めました。
有料老人ホームは、入居者に対して近隣の介護サービス事業者に関する情報を提供するように求める見直しをしました。
標準指導指針においても、有料老人ホーム側が、入居者が自らサービスを選択し決定することを邪魔してはいけないということが明記されるようになりました。
サービス付き高齢者向け住宅の中で、有料老人ホームの定義に当てはまるサービス(食事の提供等)を行っているものは、老人福祉法上は有料老人ホームとされていることから、サービス付き高齢者向け住宅を標準指導指針の対象として取り扱いを見直すことになりました。
また、有料老人ホームにあてはまらないサービス付き高齢者向け住宅は、老人福祉法の適用範囲外のため、今後も本指針の対象にはならないとされています。
介護保険では、3年毎に介護報酬改定があり、6年毎に制度改正があります。
直近のものでは、平成24年に制度改正があり、平成27年に介護報酬改定がありました。
そして、平成30年には制度改正と介護報酬改定がダブルで行われる予定となっているため、大きな変化があるのではないかと予測されます。
現在、内容が検討されているものとして、次の事項が挙げられます。
ここでいう「軽度者」とは、要支援1・2の方だけではなく、要介護1・2の方も含まれています。
現在、検討されている内容が決定された場合、利用者や事業者にとって、どのような影響があるのでしょうか?
2割負担者の対象が拡大されることにより、自己負担がさらに増えてしまう上に、介護保険がなかなか利用できないという状態になってしまうことも考えられます。
軽度者向けの居宅サービスが介護保険から地域支援事業に移行されるようになると、事業者にとって報酬が減少してしまうことが予想されます。
有料老人ホームに入居することを決め、自分に合ったホームを見つけることができれば一安心ですね。
ホームに入居する前に「生前整理」を行ってみてはいかがでしょうか?
「生前整理」とは、最近よく耳にするようになった「終活」の1つで、自分が元気なうちに身の回りの整理をしておくことをいいます。
生前整理は、必要なものと不要なものに分別する作業になります。
必要なものはそのままホームに持参できるように、一つにまとめておくと忘れずに済みます。
そして、不要なものを処分すれば、家の中がすっきりと片付き、家族に片づけ作業の負担をかけてしまう心配もありません。
生前整理を行えば、必要なものと不要なものをご自身の判断で分別できるというメリットもあります。
家の片づけは、想像以上に労力も時間も要するものです。そこで、片づけの際は遺品整理業者に依頼することをおすすめします。
遺品整理業者は、依頼者の気持ちに寄り添って作業を行ってくれるので、大切な思い出の品々を大切に扱ってくれます。
短時間の間に、不要品の運び出し・処分等すべて行ってくれるので、依頼者は作業をしなくて済みます。
ただ、気を付けていただきたいのは、業者の中には不当に高い金額を請求してくるところもあるということです。業者選びは慎重に行いましょう。
全国に生前整理業者は9,000社以上あると言われています。その中には相場とかけ離れた価格を要求してくるなどの悪質な業者がいます。
この記事を執筆しているオコマリでは、お客様に安心して生前整理を行ってもらうために、全国一律料金で追加料金一切ナシの定額パックプランを業界で初めて提供しています。
部屋の間取り別で料金が決まっているため、明瞭会計で安心です。
例えば、1K・1Rはたったの79,800円(税込)という価格設定となっており、現場の部屋の物量が少なければさらに減額させていただいております。
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問い合わせやお見積りはすべて無料ですので、気になる方は一度問い合わせをしてみて下さい。
有料老人ホームは、「老人福祉法」「介護保険法」「高齢者住まい法」の3つの法律によって規制されています。
老人福祉法によって定義されている有料老人ホームには「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」の3つがあり、それぞれ受けられるサービス内容や入居者条件などが異なっています。
有料老人ホームで受けられるサービスの中で介護サービスに並び重要視されているのが「健康管理」サービスです。
それぞれの施設で、健康管理に対する取り組みがなされ、医療機関との密な連絡も必要とされています。
厚生労働省が発表する「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の改正や介護保険制度の改正など、利用者にとっても大きな影響をもたらす事については、常に情報をキャッチすることが必要となってきます。
そして、ホームへの入居が決まったら「生前整理」を行い、すっきりとした気持ちで入居生活に入っていただきたいと思います。
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